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トピック名:住宅ローン特則付き個人再生について

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みなさん、お教え下さい。

住宅ローン特則付きで個人再生の申立をしました。
弁済許可の申立もしました。
開始決定はまだ出ていません。

申立後に、住宅ローンの債権者(信用金庫)より、
「住宅ローンの金利見直しの時期になりました。」と
連絡がありました。
よく書類を見ていなかった私のミスなのですが、
裁判所に今現在の時点で、金利の見直しの時期で、
住宅ローンの支払額が変更になるかもしれない 
と言うことを上申しないといけないのでしょうか?
それとも再生計画案の時に上申すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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