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後見開始申立をするのですが、申立書の署名押印欄には申立人代理人の記名押印以外に、申立人本人の署名(記名)押印等も併せて必要なのでしょうか。
今までは後見開始申立書には申立人と申立人代理人の両方の署名(記名)押印をしています。
これは、先輩事務員さんから聞いたのですが、弁護士が『後見の申立の場合は、申立代理人が記名押印しても、申立人本人も署名押印をしないといけない』と言っていたそうです。
委任状があれば、申立代理人の記名・押印があればよいのでは?と思うのですが...
その先輩事務員さんはその理由を知らず、このことを言っていた弁護士はすでに亡くなっているので、申立代理人以外に申立人の署名押印も必要な理由を聞くことができません。
申立人代理人の記名押印以外に申立人本人の署名(記名)押印等も併せて必要であれば、ご存知の方、その理由を教えてください。