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トピック名:個人再生申立

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新人事務局です。
受任当初、任意整理の案件で一部の債権者と和解を締結し、入金を数ヶ月してきましたが、依頼者の生活状況が変り、再生に移行しました。
一部債権者の支払いは、偏頗弁済とされ否認対象行為として申立が破棄される可能性がありますが、対応方法を教えてください。

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