個人再生手続申立をしました。(開始決定前)受任直後、任意整理と再生の方向性が確定していない段階で一部の債権者(1社)と和解しました。和解条件として再生の場合は、訴訟提起の回避と再生計画案の段階で申立期間内の損害金を付加しない条件です。尚、和解がなかった場合、損害金は既に50万円を超え元利合計で210万円になっております。毎月5千円の和解をし、申立前までに5.5万円を入金済です。この申立は、偏頗弁済により否認対象になるでしょうか。また、対応方法を伝授してください。