本文を表示
信販会社からの負債の総額は150万円程度なのですが、親戚の会社の1億円の債務について連帯保証人になっている方が破産の相談に来られました。
連帯保証債務についての請求はまだ来ていませんが、主債務者の状況からして、そう遠くないうちに連帯保証債務が顕在化しそうな状況です。
本人の債務である150万円については任意整理で対応できるくらいの収入はあります。
本人は破産を希望なのですが、この場合、支払不能の判断においては連帯保証債務を含めて判断されるのでしょうか?それとも、連帯保証債務については顕在化していない以上、150万円の債務についてのみで判断され、支払不能の状態にはないとされるのでしょうか?
よろしくお願いします。