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こんにちは。
初めて不動産を所有している方の破産管財人を担当弁護士が
行うことになり,とまどっています。
ちなみに,まだ破産申立書の副本が送付されてきた状態です。
破産申立書を見ると,破産者の所有している不動産は,
2.6倍程度のオーバーローン状態にあるということでしたので,
放棄すればいいだろうと考えていました。
しかし,申立書の送付書に,破産申立に先行して任意売却を
すすめており,買い手が見つかりそうだとの記載がありました。
このような場合,管財人が任意売却をすすめるべきなのですか,
それとも,オーバーローン状態であることから放棄をした方がいい
のでしょうか。