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ポケットカードですが、債務者に残債があり分割和解をする予定の案件ですが、ある一定の和解条件(さほど厳しくない。○月○日までに初回○円を支払う。)を飲むなら債務総額の大幅な減額が可能といった内容の提示してきます。
受任後半年の和解をして、1割ほど債務総額をカットしてもらえました。
同じ案件で受任後すぐの和解(提案)では、もっとカットしてもらえそうな感じでした。
単なる早期和解のためなのでしょうか?
(ファックス書面には早期解決を図るためと書いてあります)
債務者にとって美味しい内容なのでもしかしたら、もっと以前に取引(開示されていない)があって・・・とか考えてしまいます。
単に、少しでもお金を集めるため?なのかもしれませんが。
依頼者がいい加減なので、取引開始日がわからず履歴が全部開示してあるのかどうか少々不安になります。
裏読みしすぎかもしれませんが。