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トピック名:債権者への委任業務終了の通知

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いつも参考にさせていただいております。

既に数年前に終結している依頼者の件で、某貸金業者より「別の弁護士の先生が介入されたが、貴事務所の先生は辞任されてますか?」と、いう旨の問い合わせが入りました。
任意の和解でしたので、当然、和解書の取り交わしもしておりますし、完済証明ももらっています(因みに、結果的に過払いでした)。

当事務所では、債務整理でお引き受けし、辞任や解任ではなく、通常の流れですべて終結した際には(任意整理・破産・民事再生・過払いいづれでも)特に債権者に対して業務終了の通知、もしくは辞任の通知等は出しておりませんが、本来であれば出すべきなのでしょうか?

確かに依頼者との委任関係は終了しているにせよ、業者に関してはそこは無関係なのかと・・。そうすると、いつまでも業者の履歴上では、弁護士介入のままになっているのでしょうか?

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