最近、賃借人に有利な判例ばかりのようですが、賃貸人の救助策はないのでしょうか。 例えば、平成15年締結の敷引(特約)が、3ヶ月分141,000円という契約があり、退去に伴う改装費用が16万円かかる事例があるのですが、こういう場合、現在の運用では、いくらくらいを返還すべきなのでしょうか。 少額訴訟、あるいは示談等でご経験がある方、教えてください。