破産した法人の機械等売却額が大きいため消費税の申告をします。 機械等以外の法人所有不動産(土地・建物)は、処分不可能のため放棄することにしました。 この場合、放棄建物は消費税の対象に含まれるのでしょうか? 譲渡金額がないため固定資産税評価額が課税対象となると6,000万くらいになり消費税が280万もかかってしまいます。 放棄物件は消費税の対象には含まないでよいのでしょうか? ご存知の方ご教示よろしくお願い致します。