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トピック名:同廃→管財への移行 管財予納金について

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初歩的な質問ですみません。
同廃から管財への移行事件で、
管財用書式の財産目録等を裁判所に提出したところ、
管財の予納金205,000円は財産目録の現金の欄に記載するように言われました。
この場合回収見込額は0円でいいのでしょうか?
また、自由財産には入れないでいいでしょうか?
宜しくお願いします。

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