初歩的な質問ですみません。 同廃から管財への移行事件で、 管財用書式の財産目録等を裁判所に提出したところ、 管財の予納金205,000円は財産目録の現金の欄に記載するように言われました。 この場合回収見込額は0円でいいのでしょうか? また、自由財産には入れないでいいでしょうか? 宜しくお願いします。