いつも勉強させていただいております。 依頼者(原告)より、少額訴訟が通常手続きに移行した段階で事件を受任しました。 そこで裁判所へ委任状を提出することになったのですが、少額訴訟の通常手続きに移行した場合、事件番号は変わるのでしょうか? 初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示下さい。