基本的なことで申し訳ございません。 当方、なかなか弁護士に質問しづらいもので、、 管財事件で破産の開始決定がでました。 そこに、債権届で期間というのがあるのですが、申立て時のものとは別に、もう一度、債権届を提出するのでしょか? また、現在、管財人の先生からの指示に従って、追加の資料等、作成している段階ですが、今後の手続の流れや、注意点等ございましたら、御教授ください。 よろしくお願いします。