生命保険の解約返戻請求権を差押する予定です。 解約返戻請求権を差し押さえれば、債権者は、保険会社に対して、解約権を行使することができるという判例は出ていると思うのですが、実際の実務ではどうなのでしょうか。 解約返戻請求権の差押後、生命保険会社に連絡すると、すんなり解約→債権者へ振込されるものですか。 相手の保険会社にもよると思いますが、こういうケースがあったというのがあれば、教えていただければ幸いです。