とてもとても基本的なことを、教えてください。 破産法の解説本をななめに読んでも、よくわからないのですが‥‥。 平成20年3月10日が、破産手続開始決定の場合。 平成20年3月分以降の公租公課って、どうすればよいのですか。 財団債権にも破産債権にも該当しないのでしょうか。 破産法のどの条文で考えればよいのか、わかりません。 何か大事な初歩的なことを、抜かしているような気がします。 どなたか、やさしく教えてください。 よろしくお願いします。