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トピック名:破産手続開始決定後に発生する公租公課について

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とてもとても基本的なことを、教えてください。

破産法の解説本をななめに読んでも、よくわからないのですが‥‥。

平成20年3月10日が、破産手続開始決定の場合。
平成20年3月分以降の公租公課って、どうすればよいのですか。

財団債権にも破産債権にも該当しないのでしょうか。
破産法のどの条文で考えればよいのか、わかりません。
何か大事な初歩的なことを、抜かしているような気がします。

どなたか、やさしく教えてください。
よろしくお願いします。




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