A社とB社をまとめて訴えている場合に、A社とだけ訴外で和解(入金日は第一回期日の一ヶ月以内)が成立した場合、A社については期日延期変更をして入金後取下げ、B社については予定通り第一回口頭弁論を行う、で対応できますか? さらに、A社について取り下げた後は、訴えの変更(A社分の減額)申立ては必要なのでしょうか? ご教授お願いします。