法律事務所にはいったばかりなのですが、破産事件を任され分らないことが多数でて困っております。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、お分かりになる方がいらっしゃたら、教えていただけると助かります。 自己破産申立書作成にあたり、所有不動産についての記載があるのですが、受任当時は所有していたものの、現在はすでに売却済みである場合は所有不動産に記載する必要はあるのでしょうか? ちなみに、売却から5年が経っています。