A社からB社への事業譲渡の希望があります。 ところが、両社ともX,Yの2名の各自代表で役員がまったく同じです。 この場合、利益相反や特別利害関係人の問題が考えられると思うのですが、 事業譲渡を成立させるには、どのようにすれば良いのでしょうか? なお、株主総会の特別決議はクリアできます。 どうぞよろしくお願いします。