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初の法テラス案件(破産同廃、免責確定)で実費の精算で迷っています。
法テラスから、着手金とは別に「実費」として入金があった分は,
「精算をしない」とのことなので、「着手金」として計上しています。
それとは別に、依頼者からは予納金分として2万円「預り金」があります。
この場合の、予納金以外の、切手代、印紙代等でかかった費用についてなのですが、
通常事件は、「預り金」からすべて差し引き精算しているのですが、
法テラス案件は、予納金分以外は経費として処理し、
予納金分のみ預り金から引いて依頼者へ精算するべきなのでしょうか。
現状、印紙代等は、預り金や立替金勘定で処理しているので振替処理すべきものなのか迷っています。
経理初心者なので、わかりづらい説明になっていると思われますが、ご教授ください。