過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうちの1社と和解が成立した場合、弁論の分離と期日変更をすると思うのですが、分離すると新しい事件番号が付くのでしょうか?とても恥ずかしい質問で恐縮ですが、わかるかた教えてください。