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初歩的な質問ですみません。
管財人への引き継ぎについての質問です。
同廃申立から管財に移行した事件です。
過払が約65万円あったので管財に移行しました。
財産はその過払が主です。他は少額の現金があるのみ。
財産はすべて管財人に引き継ぐものだと思い、過払い金も全部管財人に引き渡しました。
先輩事務員さんにも全部引き継ぐように教えてもらったと思います。
その後、裁判所から電話があり、
『過払について、自由財産拡張をしていますが、破産管財人が引き継いでいて配当に回すということなので、自由財産拡張の取下をしてもらわないといけない。管財人もそういうつもりでいる。』
旨の連絡がありました。
担当書記官には、自由財産拡張申立した財産も含めすべて管財人に引き継ぐものだと思い、過払い金も全部管財人に引き渡した旨、もちろん自由財産にしてほしい、旨を伝えました。
書記官も、一旦全部管財人に引き渡して、追加の管財費用などを精算後返金する方法もある。と言ってくれました。
ただ、管財人は引き継いだのだから配当に回すつもりでいる、とのこと。
(この件については、書記官が管財人に連絡してくれることになりました。)
通常、自由財産拡張したものは管財人に引き継がないものなのでしょうか?
管轄または管財人、もしくは財産の額によっての違い?
(こちらは京都地裁です)
みなさまはどうされていますか?
管財の経験がほとんどないので・・・よろしくお願いします。