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管財事件は経験がなく、どうぞよろしくお願いします。
破産者が不動産を持っていて、それを任意売却した後は、その代金はすべて財団に入って、それを配当するのかと思っていたのですが、違うのですね。
本を読んでみたのですが、多分基本的なことが分からないので、理解できません・・・
『破産管財実践マニュアル』等いくつかの本を見てみたのですが、多分もっと基本的なことがわかっていないので、先に進めません。
「別除権」という単語の意味がよくわからないのと、「抵当権」「根抵当権」などの単語の意味がわかりません。
本当に基本がわからないので、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。