過払い訴訟中の業者と訴外で和解が成立したので和解に代わる決定の上申をお願いしたところ、事務所さんから出して下さいと言われました。 和解に代わる決定は被告が出し、原告が出廷してOKを出すものではないのですか? 和解に代わる決定は原告から出していいものなのでしょうか?