債権仮差押申立の際,こちらは債権者代理人として,担保を供託しました。その後,本訴係争中に,債務者(被告)が民事再生手続開始したことにより,裁判所より,仮差押手続きの取消しを命ずる決定がとどきました。 この際,担保取消決定を,申立るべきだと思うのですが,どういう手順をふんだらよいのか。 実務講座等の本を確認してみたのですが,わからず,書き込みしております。