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トピック名:破産手続き終結後の法律行為について

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こんばんは。

いつも、勉強させていただいています。

破産手続きに関連しておしえていただきたく、よろしくお願いします。

会社が代理人弁護士をたて、自己破産の申立をしました。
財産価値のない不動産があったのですが、財団放棄し裁判所は許可しました。
破産手続きは3年ほど前に終結しています。
その土地について、隣地の人が境界確定をしたいと言っているのですが、
誰が、代表権を行使するのでしょうか?
元 破産管財人がやるべき仕事のような気がしますが、
それとも、元の代表取締役とか、その代理人弁護士の立場でできますか?
あるいは、新たに、清算人選任の申立が必要でしょうか?

費用もかかるとなると、何も協力できないと躊躇しているところです。


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