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トピック名:破産管財事件配当手続きで、債権者の居所が分からなくなった場合

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外国人の方ですが、債権届出書にあった住所に配当通知を送ったら、
"宛所たずねあたりません"で配当通知が戻ってきました。
債権届出書に記載してある携帯番号にもかけましたが、
使われておりませんとアナウンスが流れました。
外国人登録源票記載事項証明書などで、追いかけたほうがいいのでしょうか?
債権者とこのまま連絡とれない場合は、手続きはどうなるのでしょうか?

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