外国人の方ですが、債権届出書にあった住所に配当通知を送ったら、 "宛所たずねあたりません"で配当通知が戻ってきました。 債権届出書に記載してある携帯番号にもかけましたが、 使われておりませんとアナウンスが流れました。 外国人登録源票記載事項証明書などで、追いかけたほうがいいのでしょうか? 債権者とこのまま連絡とれない場合は、手続きはどうなるのでしょうか?