破産申立です。 管財事件になる可能性が高いのですが、弁護士の意向でダメ元で同時廃止で申立てします。 この場合、予納金は同廃の金額で大丈夫でしょうか。管財になってから追納すればいいのでしょうか。 それとも、申立ての当日に管財として受理されて、その時点で管財分の予納金を請求されますか?