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トピック名:予納金

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破産申立です。

管財事件になる可能性が高いのですが、弁護士の意向でダメ元で同時廃止で申立てします。

この場合、予納金は同廃の金額で大丈夫でしょうか。管財になってから追納すればいいのでしょうか。
それとも、申立ての当日に管財として受理されて、その時点で管財分の予納金を請求されますか?

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