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トピック名:再生債権者について

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教えて下さい。

数ヶ月前、夫名義の不動産の住宅ローンを
夫が妻からの借入金で返済し、
その後、夫はその他消費者金融等の債務の返済が難しくなった
ので個人再生を利用する場合、
妻を再生債権者に入れることは出来ますか?

夫婦間の借用書は借入当時作成していました。

なお、本人の収入が低いため、妻のパート収入も
再生計画の履行可能性に含める必要があります。

宜しくお願い致します。


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