教えて下さい。 数ヶ月前、夫名義の不動産の住宅ローンを 夫が妻からの借入金で返済し、 その後、夫はその他消費者金融等の債務の返済が難しくなった ので個人再生を利用する場合、 妻を再生債権者に入れることは出来ますか? 夫婦間の借用書は借入当時作成していました。 なお、本人の収入が低いため、妻のパート収入も 再生計画の履行可能性に含める必要があります。 宜しくお願い致します。