開始決定前に債務者の親族が資金調達をし、担保権実行を回避するために担保権者に弁済した場合や、親族以外への保証人への履行請求を回避するために行った場合であっても偏波弁済行為に該当するのでしょうか? ご存じの方、ご教示下さい。 宜しくお願いします。