法人破産をして、手続は集結したのですが、手続中に管財人によって放棄された 不動産について固定資産税納付の通知が元の代表者のもとになされました。 この場合、そもそも不動産の所有権の帰属はどうなるのでしょうか。 そして、もはや納税の必要はないということでよろしいでしょうか。 ご教示お願いいたします。