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元会社役員で役員退任後に相談に来られた依頼者ですが、破産申立て後、保険の解約返戻金があったので、管財事件となりました。
その管財人から役員退任時の退職金と会社債務を相殺していた事実をつき、会社に相殺した金額の返還を求めるように指示してきたそうです。
その会社に今もお勤めの方ですし、そんなことをしたら会社をクビにされてしまうと依頼者は頭を抱えていますが、管財人はそんなに厳しいものなのでしょうか?
破産者の利益は考えないのでしょうか?
私が事務局として依頼者と電話で話す機会が多いため、正直しんどいです。