本文を表示
たびたびお世話になっております。
掲題の件で質問です。
今まで漠然と「ほとんどが取立債務で,たまに持参債務。」程度の認識しかなかったのですが,
①持参債務の具体例は,どのようなものがありますか?
②どういうものが取立債務で,どういうものが持参債務であるという条文等があれば,教えてください。
それとも・・・
③管財事件の配当はこの条文,公租はこの条文,公課はこの条文,ガス代は・・・などと,それぞれの債権債務ごとに条文があるのでしょうか?(一つ一つ調べないとわからないのでしょうか??)
ex.破産法193条2項には,「破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。」とあるので,取立債務なんだな,とわかります。
すみませんが,お手すきの方,ご教授くださいm(_ _)m