会社の債務を退職金で相殺した人の破産事件です。 相殺されてから1年以上経過した後に申立てを行いました。 管財人がつき、その返還を会社に求めるそうです。 しかし、1年以上経過し、既に清算されたものですが、否認権を行使することは当然でしょうか? 制限に引っ掛かることはないのでしょうか? 御教授下さい。