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トピック名:否認権の行使の制限

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会社の債務を退職金で相殺した人の破産事件です。
相殺されてから1年以上経過した後に申立てを行いました。
管財人がつき、その返還を会社に求めるそうです。
しかし、1年以上経過し、既に清算されたものですが、否認権を行使することは当然でしょうか?
制限に引っ掛かることはないのでしょうか?
御教授下さい。

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