過払訴訟で、被告から第三者弁済にあたる部分は返還に応じられないとの主張をされました。調べてみると原告は親族等に支払ってもらっていたようです。まだ明確な証拠を提示されたわけではありませんが、おそらく被告は証拠を保持しているものと思われます。 その主張が認められるとなるとおそらく返還がないと思われます。 判例を調べてみましたが、みあたりませんでした。第三者弁済にあたる場合の過払訴訟の判例をご存知の方がいらっしゃるなら教えていただけないでしょうか。