本文を表示
司法書士事務所の者です。
アイフル、ご存じの通りの状況ですが・・・
先日依頼者Aの件について分割弁済和解案を提示しましたら、このようなことを言われました。
「会社の方針で分割弁済なら経過利息と将来利息、一括弁済でも経過利息付加でないと和解できない」
日司連の統一基準では元本での和解が原則とされているのは承知していますが、訴訟にでもなればそれこそ約定利息全額を取られますし、特定調停でも一定の利息を取られますので、依頼者Aさんとも話し合い、一括弁済+将来利息を付加、ただし利息約2万円を減額して欲しいと提案しましたが、断られました。
曰く、
「おたくの事務所は過払い請求が厳しいので、元本での和解や利息の減額はできない
ただし現在過払い金請求をされている依頼者Bさんの過払い金を減額の上で和解するなら検討する」
つまり抱き合わせでの交渉を提案されました。
そこでみなさんの意見を伺いたいのですが、このような抱き合わせでの提案に応じることは、司法書士の倫理的にどうなのでしょうか。
もちろんAさんBさんには抱き合わせの件は伝えません。
依頼者が共に金額に納得していれば法律的には問題ないのだと思いますが、司法書士としてのモラルとして、どうなのかと・・・。
よろしくお願いします。