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すみません、法律事務職新人です。訴えの取り下げを初めてします。教えて下さい。
下記の場合は手数料還付の対象になるのでしょうか?
・過払金返還で、簡易裁判所に不当利得返還請求の訴状を9月に提出。
・10/16に第1回期日指定。(請書提出済)
・10月上旬に相手方と和解。(和解内容は11/12迄に入金)
・相手方は答弁書は提出していない。
・相手方と和解したので、10/16の期日は無かった。
・相手方より本日入金有。
・相手方から取下げに対する同意書が送られてきた。
この場合は、答弁書も出しておらず、期日も中止になったので、
手数料還付の対象になるのでしょうか?
予定していた期日を過ぎているので、期日前の取下げとされるのか、
先生も不在で事務員一人なので、誰にも聞けず、不安になり、投稿させていただきました。
すみません、よろしくお願いします。