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トピック名:東京地裁 管財事件について

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皆様こんにちは。
東京の事務所で勤務しております。
弁1、事務1の事務所で勤務しております。

この度弁が管財人として選任されました。
管財人は初めてではないのですが、
「管財事務の手引き」や、弁の破産管財人マニュアル本に記載がなく、
また、先輩などもいないため、皆様からのアドバイスをいただければと思います。

①新たに知れたる債権者について
 今回(私の短い経験上)初めて「新たに知れたる債権者」が発覚しました。申立代理人の先生が、債権者一覧表に載せなかっただけだそうです(つまり存在は把握していたということです)。
 
②代位弁済した債権者
 2点目ですが、破産債権届出書を確認していたところ、ある債権者の破産債権額が、債権者一覧表の記載とあまりにも額が異なることに気付きました。
 よくよく見てみると、申立代理人の先生は、債権者一覧表に、原債権者を左側に書き、代位弁済した会社を右の備考欄に記載していました。
 備考欄に原債権者名と代位弁済日を記載、と自分でやっていましたので、
まさか右に代位弁済した会社名があると気づかずにいました。
 この場合は、代位弁済した会社に、改めて「新たに知れたる債権者」として、破産開始決定通知書等、必要書類を送付する必要がるかと思いますが、いかがでしょうか?

 さらに、裁判所には、債権者集会で「新たに知れたる債権者」の報告書を提出することは調べられたのですが、
 申立代理人の先生に、「新たに知れたる債権者」を追加した債権者一覧表を作成してもらう必要があるのか、あるとすればその提出は裁判所と管財人宛でいいのか、ということです。

意味のわからない部分もあるかと思います。
皆様お忙しいとは思いますが、お時間のある方、御経験のある方、
是非ご教授下さい。
ちなみに本日は弁は終日外出しており、出来れば月曜の朝1で上記の件を報告したいと考えています。
よろしくお願いいたします。

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