大阪地裁、同廃申立の場合は光熱費を引き落とされている 第三者名義の通帳も提出することになっています。 管財事件の場合も、光熱費が第三者名義(家族など)から引き落とされている 場合、裁判所への提出、管財人への引継は必要なのでしょうか?