パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:破産管財事件の配当費用について【お時間ある方】

本文を表示

東京の弁1事1L/O勤務の事務員です:)

何件か管財事件の配当を経験してきて、
ふと疑問に思ったことがあるので
ご相談させてください。
長いです恐縮です。

配当費用、つまりは振込手数料(以下「手数料」といいます。)
についてなのですが、持参債務ではなく取立債務である旨を定めた規定
(193条第2項)があると思います。

なので、いままで、手数料は財団負担ではなく、配当額は手数料を差し引いた額
が実質振り込む額でした。手数料に満たないために配当がない、ということも
ありましたが、特段問題はなくきました。

しかしながら、財団債権については、どうなるのかと思いまして...
国税に関しては、手数料は加入者(つまりは国)負担の納付書が
いつも送られてきていましたので、その用紙で納付していました。

ですが、財団債権には労働債権のうち開始決定3か月前分の使用人の
給与なども含まれますので、今後こういった財団債権が発生した場合、
手数料は財団で負担しろ、と言われることもあるかと思いました。
配当に関しても、今後同じようなことを言われることもあるかと...

そう考えると、以下の2つの疑問点です。

①実務的には、配当費用などとして手数料を財団負担にして
おいたほうがあとで争いがないでしょうか。

②手数料を財団負担とした場合、財団債権の支払について
手数料を加入者負担で納付書を送ってくる債権者に対しては
一言申し伝えるべきでしょうか。
それでも同じ納付書を送ってきたら、それはその分手数料が
浮いた、ということですかね...


長文の上乱文で恐縮です。
参考書を調べたり過去ログも読んでみたりしたのですが、
納得するまでには至らなく...
よろしくお願いいたします!

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21