初めての個人再生手続き中です。 小規模個人再生の際の、 固定電話料金の滞納がある場合の扱いについて教えて下さい。 現在、依頼者は固定電話を止められている状態です。 公共料金の場合も他の債権者と同様に通知をし、債権者として上げ、一定額の免除を受けることになるのでしょうか? マニュアルやインターネット検索では、 「"携帯"電話の滞納について漏れがないように」、 とわざわざ記載してあるので、固定の場合は扱いが異なるのか疑問です。 よろしくお願いします。