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とても初歩的な質問で恐縮ですが、どなたかアドバイスをお願い致します。
受任通知に弁護士の職印を押すところなんですが・・・
枚数が少ない時(2~3枚)は、毎回全てに判子を押して出しています。
が、枚数が多いときは原本に判子を押してそれをコピーした物を発送してはだめなんだろうか?とふと疑問に思いました。
管財人の時に、開始決定とご連絡を債権者に郵送する時は、コピーしたものを郵送しています。
だから、余計、管財以外の受任通知に毎回判子を押してだしてるけど、コピーでもいいんじゃないのか?という疑問があります。
また、私の気分で使い分けるという事もしてはいけないと思うので、この機会にどうした方が良いのか、皆さんの事務所ではどうしているのかアドバイスをお願い致します。