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トピック名:明治民法における代襲相続について教えてください

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 現在、昭和22年以前に亡くなった方(Aさんと呼びます)の相続人を調査しておりますが、各種ホームページ等を見ておりますと、
 戸主でない者(Aさんは戸主でありません)の相続人は明治民法における相続順位は
第1 直系尊属
第2 配偶者
第3 直系尊属
第4 戸主
となっております。
 私が調べている方は、戸主でなく、子供も配偶者もおらず、両親も亡くなっていますが、戸主(甥)は生存しています。
 また、祖母も生存しています。

 この場合、Aさんの相続人は第3順位の代襲相続人ということで祖母になるのでしょうか?
 それとも、戸主になるのでしょうか?
明治民法の代襲相続についてお詳しい方教えてください。

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