某業者が履歴を途中からしか開示しないので、推定で訴え提起したところ、履歴を開示してきました。 それに基づき計算すると過払金額が結構少なくなったので、訴えの縮減的変更を行い、判決で原告全部勝訴となりました。 その後、訴訟費用額の確定処分申立をすることになったのですが、印紙代について、最初の訴え提起時に貼った印紙代全額を請求できるのでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。