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こんにちは。
偏頗弁済についてよくわからないので、ご教授願います!
現在、個人再生申立て準備中で、受任通知を11月中旬に発送しました。
ところが今月になり、依頼者が申告していなかった債権者(クレジット会社)が判明し、
同債権者からの最終(現時点)の引き落としが今月に入って為されています。
当初聞いていて受任通知済みの債権者には、返済ストップしているのですが、
申告漏れの債権者にのみ返済してしまったような形です。
このような場合、引き落としとは言え、申告漏れの債権者に対する偏頗弁済に当たるのでしょうか?
個人的には、依頼者に悪意があったわけではなく失念していたことや、自動引き落としということを考えると、やむを得ないような気もするのですが・・・
(本やネットなどでは「一部の債権者の利益を図る目的で・・・」など見かけたので、わざとではないので当てはまらないのかな?と思いました。ただ、そもそも偏頗弁済の考え方が、未だ明確に理解できていないので、検討はずれのことをお尋ねしていたらすみません。)
皆さんのお知恵をお貸しいただければと思います。
よろしくお願い致します。