被控訴人が上告し、最高裁判所から 「本件上告を棄却する」と調書(決定)が届きました。 弁護士が、これに対して「確定証明をとって」と言いました。 今まで、上告棄却の決定が出てもこんなことを弁護士が言わなかったので、 事務手続きのやり方がわかりません。 判決確定証明、 送達証明 と同じものなのでしょうか? どなたか、ご存知の方おられましたら教えて下さい。