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九州内の弁護士事務所勤務です。
以前,中部地方に住んでいて,今年九州へ転居してきた
依頼者がいます。
依頼者は破産申立する予定ですが,申立に辺り揃える資料として
前住所,現住所の資産証明等を取寄せするよう弁から指示を
しています。
前住所地の役場へ,無資産証明書の発行を依頼したところ
「そのような証明は扱っていない」と返答を受けたとのことです。
九州ではあるので,扱っていない,という返事に戸惑っていますが
そのような地区に勤務の方,破産資料として不動産の有無に関する
資料はどのように対処されていますか(資産がない場合)。
お時間があれば,教えてください。