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トピック名:京都地裁(本庁)管財申立について

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京都地裁(本庁)での、法人・個人同時申立についてです。

直接電話で問い合わせてみたところ、
大阪地裁の書式で結構です、とのことでした。

予納金や郵券等の扱いが少し違うような気がしました。
大阪地裁では郵券代を含め引継ぎ予納金としています。
京都は引継予納金ではなく、官報公告費用も含め予納金と書いて下さい
といわれたのですが、財産目録等はぞのように記載すればよいのでしょうか。


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