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初歩的なことですみませんが、和解案の約款について教えてください。
今回、約100万円を分割の36回払いで支払うという和解案を提示し、相手方の担当者より、和解案の内容で受諾するが、「支払いが遅れた場合は遅損金14.6%をつけて支払う」という約款を追加してほしいと言われました。
うちの事務所では基本的には約款はつけないで和解をする(つけたとしても5%か6%)のですが、みなさんの事務所ではどうされてますか?
特に分割支払いの場合は約款はつけてはいけないと言われており、今までその通りにやってきたのですが、なぜ分割支払いの時は約款をつけてはいけないのか教えてください。
弁護士に聞きたかったのですが、いつも忙しそうにしていて、初歩的な事を聞くのも気が引けるので、こちらで質問させていただきました。