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トピック名:個人再生の根抵当権について

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はじめて書き込みします。
個人再生(住宅ローン特別条項)をしている件で既に認可決定がでており債権者へ振込先確認の連絡をしています。債権者のうち1社が土地の根抵当権者となっていて「抹消の印鑑代だけでも債務者に支払ってもらわないと再生計画通りの返済はできない。だから振込先の連絡もしていない」と言われました。具体的な金額は当初10万円と言っていましたが債務者が支払えない旨伝えると「では、いくらなら払えますか?」と聞かれました。
このような場合、債権者の言うとおりにいくらか支払って抹消手続きをしないと再生計画通りの返済を始めることはできないのでしょうか?

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