離婚で妻(子供1人同居)の代理人ですが、法テラスの決定に基づき、訴訟提起の際、費用の救助申立をしました。 裁判所から、現在の収支を報告するよう指示を受け、依頼者に詳細を確認したところ、本人のパート収入だけでは生活費は足りず、夫から必要な金額を払出していいと言われ、預金通帳を預っています。 本人は夫の預金から多めに払出している(理由未確認)ので、一月分の収支は毎月残高が残ります。 この場合、救助決定は受けられるのでしょうか。